森林組合法施行規則平成十八年農林水産省令第四十六号
第100条(合併組合の事後開示事項)
法第八十七条の二第一項(同法第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 組合又は生産森林組合が吸収合併存続組合である場合 イ 合併が効力を生じた日 ロ 吸収合併消滅組合における次に掲げる事項 (1) 法第八十四条第四項(法第百条第四項、第百八条の三第二項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において読み替えて準用する法第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過 (2) 法第八十四条の四第一項(法第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。次号ロ(2)において同じ。)の規定による請求に係る手続の経過 ハ 吸収合併存続組合における次に掲げる事項 (1) 法第八十四条第四項において読み替えて準用する法第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過 (2) 法第八十四条の四第二項(法第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による請求に係る手続の経過 ニ 吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項 ホ 法第八十四条の三第一項(法第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により合併によって消滅する組合又は生産森林組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載され、又は記録された事項(法第八十四条第一項(法第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)の合併契約の内容を除く。) ヘ イからホまでに掲げるもののほか、合併に関する重要な事項 二 組合又は生産森林組合が新設合併設立組合である場合 イ 新設合併が効力を生じた日 ロ 新設合併消滅組合における次に掲げる事項 (1) 法第八十四条第四項において読み替えて準用する法第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過 (2) 法第八十四条の四第一項の規定による請求に係る手続の経過 ハ 新設合併設立組合における法第八十四条第四項において読み替えて準用する法第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過 ニ 新設合併設立組合が新設合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項 ホ イからニまでに掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
2 前項第一号の規定は、法第百八条の三第二項において準用する法第八十七条の二第一項の農林水産省令で定める事項について準用する。