森林組合法施行規則平成十八年農林水産省令第四十六号 第75条(法第五十九条第四項の農林水産省令で定める方法) 法第五十九条第四項(法第六十五条第五項(法第百条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条の二第三項(法第八十八条の五第一項、第百八条の三第二項及び第百八条の十五において準用する場合を含む。)、第九十二条、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、第八条第二号に掲げる方法とする。