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森林組合法施行規則平成十八年農林水産省令第四十六号

第109条(電磁的記録)

法第四十一条の二第三項第二号(法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定めるものは、理事又は清算人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 森林組合法施行規則 第9条 (書面による議決権行使の期限) 準用 森林組合法施行規則 第10条 (電磁的方法による議決権行使の期限) 準用 森林組合法施行規則 第18条 (通則) 準用 森林組合法施行規則 第20条 (金額の表示の単位) 準用 森林組合法施行規則 第23条 (各業年度における計算書類等) 準用 森林組合法施行規則 第71条 (通則) 準用 森林組合法施行規則 第74条 (決算関係書類の提供) 準用 森林組合法施行規則 第75条 (法第五十九条第四項の農林水産省令で定める方法) 準用 森林組合法施行規則 第76条 (招集の決定事項) 準用 森林組合法施行規則 第85条 (理事の報酬等に関する議案) 準用 森林組合法施行規則 第89条 (議決権行使書面) 準用 森林組合法施行規則 第90条 (定款の変更の認可を要しない軽微な事項) 準用 森林組合法施行規則 第91条 (役員の説明義務) 準用 森林組合法施行規則 第92条 (総会の議事録) 準用 森林組合法施行規則 第93条 (貸借対照表に関する事項) 準用 森林組合法施行規則 第100条 (合併組合の事後開示事項) 準用 森林組合法施行規則 第110条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 森林組合法施行規則 第111条 (電磁的記録の備置きに関する特則) 準用 森林組合法施行規則 第112条 (電子署名) 引用 森林組合法施行規則 第8条 (情報通信の技術を利用する方法)