森林組合法施行規則平成十八年農林水産省令第四十六号
第74条(決算関係書類の提供)
法第五十条第七項(法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。)及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。 一 法第五十条第二項(法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。)及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により作成されたもの 二 前号に掲げるものに係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告 三 前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2 通常総会の招集通知(法第六十条の三第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。 一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 イ 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供 ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供 二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 イ 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供 ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3 提供決算関係書類に表示すべき事項(次に掲げるものに限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次項及び第七十九条から第七十九条の三までにおいて同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第七項において同じ。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。 ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。 一 注記表 二 事業報告に表示すべき事項のうち次に掲げるもの以外のもの イ 第六十五条第一号から第五号まで及び第六十六条第一号から第七号までに掲げる事項 ロ 事業報告に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項 三 法第五十条第二項に規定する附属明細書
4 前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。
5 第三項の規定により計算関係書類等に表示した事項の一部が組合員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監事が監査報告を作成するに際して監査をした計算関係書類等の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。
6 理事は、計算関係書類等の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
7 第三項の規定は、提供決算関係書類に表示すべき事項のうち同項各号に掲げるもの以外のものに係る情報についても、電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。