森林組合法施行規則平成十八年農林水産省令第四十六号
第66条(組合の運営組織の状況に関する事項)
第六十四条第二号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 一 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席した組合員(法第六十五条第一項に規定する総代会を設置している森林組合にあっては、総代)又は会員の数 ハ 重要な事項の決議状況 二 組合員又は会員(第百五条の三第三項及び第百五条の五第三項を除き、以下「組合員」という。)に関する次に掲げる事項 イ 正組合員(法第二十七条第一項第一号又は第百三条第一号の規定による組合員をいう。以下同じ。)及び准組合員(法第三十一条第一項又は第百四条第一項に規定する准組合員をいう。以下同じ。)の区分ごとの組合員の数及びその増減 ロ 正組合員及び准組合員の区分ごとの出資口数及びその増減 三 役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項 イ 役員の氏名 ロ 役員の当該組合における職制上の地位及び担当 ハ 他の法人等の代表者であることその他の役員の重要な兼職の状況 ニ 役員と当該組合との間で補償契約(法第四十九条の四第一項に規定する補償契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項 (1) 当該役員の氏名 (2) 当該補償契約の内容の概要 ホ 当該組合が役員(当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。以下このホ及びヘにおいて同じ。)に対して補償契約に基づき法第四十九条の四第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該組合が、当該事業年度において、当該役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨 ヘ 当該組合が役員に対して補償契約に基づき法第四十九条の四第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額 ト 当該組合が保険者との間で役員賠償責任保険契約(法第四十九条の五第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項 (1) 当該役員賠償責任保険契約の被保険者の範囲 (2) 当該役員賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあってはその負担割合及び塡補の対象とされる保険事故の概要を含む。) 四 職員の数及びその増減その他の職員の状況 五 業務の運営の組織に関する次に掲げる事項 イ 当該組合の内部組織の構成を示す組織図(事業年度の末日後に変更があった場合には、当該変更事項を反映させたもの。) ロ 当該組合と緊密な協力関係にある組合員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要 六 本所、支所及び共同利用施設その他の施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地 七 子会社等の状況に関する次に掲げる事項 イ 重要な子会社等の商号又は名称、代表者名及び所在地 ロ イに掲げるものの資本金の額、当該組合の保有する議決権の比率及び主要な事業内容その他の子会社等の概況 八 前各号に掲げるもののほか、当該組合の運営組織の状況に関する重要な事項