HoureiLLM 法令を意味で引く
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森林組合法施行規則平成十八年農林水産省令第四十六号

第104条(監事調査の対象)

法第九十二条において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の農林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。