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森林組合法施行規則平成十八年農林水産省令第四十六号

第62条(通則)

各事業年度ごとに組合又は生産森林組合が作成すべき事業報告については、組合にあっては次条から第六十六条まで、生産森林組合にあっては第六十六条の二に定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし