森林組合法施行規則平成十八年農林水産省令第四十六号 第66の2条(生産森林組合の事業報告の内容) 生産森林組合の事業報告は、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 生産森林組合の事業活動の概況に関する事項 二 生産森林組合の運営組織の状況に関する事項 三 その他生産森林組合の状況に関する重要な事項(計算関係書類等(事業報告及びその附属明細書を除く。)の内容となる事項を除く。)