森林組合法施行規則平成十八年農林水産省令第四十六号
第105の3条(組織変更に際しての計算に関し必要な事項)
法第百条の六の規定による組織変更(法第百条の三第一項に規定する組織変更をいう。以下この条において同じ。)に際しての計算に関し必要な事項については、この条に定めるところによる。
2 生産森林組合が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。
3 生産森林組合が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。 一 資本金の額 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額 イ 組織変更の直前の生産森林組合の出資金の額 ロ 法第百条の四第一項の規定により持分の払戻しを請求した組合員の払込済出資金の額 ハ 組織変更の直前の生産森林組合の未払込出資金の額 二 資本準備金の額 次に掲げる額の合計額 イ 組織変更の直前の生産森林組合の資本準備金の額 ロ 組織変更の直前の生産森林組合の再評価積立金の額 三 その他資本剰余金の額 零 四 利益準備金の額 組織変更の直前の生産森林組合の利益準備金の額 五 その他利益剰余金の額 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額 イ 組織変更の直前の生産森林組合のその他利益剰余金の額 ロ 組合員に対して支払う金銭の額 ハ 第一号ロの組合員に対して払い戻す持分の額から当該組合員の払込済出資金の額を減じて得た額