森林組合法施行規則平成十八年農林水産省令第四十六号 第105条(組織変更計画の記載事項) 法第百条の三第四項第十一号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 組織変更後株式会社(法第百条の三第四項第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。第百五条の三第三項において同じ。)の所有する森林の経営に関する事項 二 株式の譲渡の制限に関する方法