HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
森林組合法昭和五十三年法律第三十六号

第50条(決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等)

理事は、農林水産省令で定めるところにより、組合の成立の日における貸借対照表(非出資組合にあつては、財産目録)を作成しなければならない。 2 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資組合にあつては計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるものをいう。第八項において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。 3 前二項の規定により作成すべきものは、電磁的記録をもつて作成することができる。 4 理事は、第一項及び第二項の規定により作成したもの(事業報告及びその附属明細書を除く。第十三項において同じ。)を作成の日から十年間保存しなければならない。 5 第二項の規定により作成したものについては、農林水産省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 6 前項の規定により監事の監査を受けたものについては、理事会の承認を受けなければならない。 7 理事は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの(監事の監査報告を含む。以下この条及び第六十条の三の二において「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。 8 理事は、決算関係書類を通常総会に提出し、又は提供し、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告について、出資組合にあつては計算書類及び事業報告について、通常総会の承認を求めなければならない。 9 理事は、決算関係書類を、通常総会の日の二週間前の日から五年間主たる事務所に備えて置かなければならない。 10 理事は、決算関係書類の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間従たる事務所に備えて置かなければならない。 ただし、決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。 11 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一 決算関係書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三 決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 12 組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。 13 会社法第四百四十三条の規定は、第一項及び第二項の規定により作成したものについて準用する。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 19

準用 森林組合法 第60の3の2条 (総会参考書類等の内容である情報についての電子提供措置に関する会社法の準用) 準用 森林組合法 第122条 準用 森林組合法施行規則 第18条 (通則) 準用 森林組合法施行規則 第22条 (成立時の貸借対照表等) 準用 森林組合法施行規則 第23条 (各業年度における計算書類等) 準用 森林組合法施行規則 第71条 (通則) 準用 森林組合法施行規則 第74条 (決算関係書類の提供) 準用 森林組合法施行規則 第99の2条 (吸収分割組合及び吸収分割承継組合等の事前開示事項) 準用 森林組合法施行規則 第99の4条 (新設分割組合等の事前開示事項) 準用 森林組合法施行規則 第110条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 森林組合法施行規則 第111条 (電磁的記録の備置きに関する特則) 引用 森林組合法 第49の3条 (役員の組合に対する賠償責任等) 引用 森林組合法 第92条 (清算についての会社法等の準用) 引用 森林組合法 第109条 (準用規定) 引用 森林組合法施行規則 第20条 (金額の表示の単位) 引用 森林組合法施行規則 第79の4条 (電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項) 引用 森林組合法施行規則 第88条 (合併契約の承認に関する議案) 引用 森林組合法施行規則 第99条 (合併組合の事前開示事項) 引用 森林組合法施行規則 第99の3条 (吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会の事前開示事項)