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森林組合法施行規則平成十八年農林水産省令第四十六号

第99の4条(新設分割組合等の事前開示事項)

法第百八条の十五において読み替えて準用する法第八十四条の三第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 法第百八条の十三第一項第四号から第六号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 二 他の新設分割組合等(清算組合を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項 イ 最終事業年度に係る決算関係書類(法第五十条第二項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する附属明細書を除く。以下この条において同じ。)(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設分割組合等の成立の日における貸借対照表)の内容 ロ 他の新設分割組合等において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設分割組合等の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百八条の十五において読み替えて準用する法第八十四条の三第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「新設分割契約備置開始日」という。)後新設分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 三 他の新設分割組合等(清算組合に限る。)が法第九十条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表 四 当該新設分割組合等(清算組合を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項 イ 当該新設分割組合等において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設分割組合等の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設分割契約備置開始日後新設分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) ロ 当該新設分割組合等において最終事業年度がないときは、当該新設分割組合等の成立の日における貸借対照表 五 新設分割が効力を生ずる日以後における当該新設分割組合等の債務及び新設分割設立連合会の債務(当該新設分割組合等が新設分割により新設分割設立連合会に承継させるものに限る。)の履行の見込みに関する事項 六 新設分割契約備置開始日後新設分割が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項