森林組合法昭和五十三年法律第三十六号
第108の15条(準用規定)
第六十五条の二、第六十六条、第六十七条第一項及び第二項、第八十四条の三(第一項第一号を除く。)、第八十四条の四第二項、第八十五条、第八十六条並びに第八十七条の二並びに民法第三百九十八条の十の規定は、新設分割について準用する。 この場合において、第六十六条第一項中「出資一口の金額の減少を」とあるのは「新設分割(第百八条の十二第一項に規定する新設分割をいう。以下同じ。)を」と、「、出資一口の金額の減少」とあるのは「、新設分割」と、同条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「新設分割をする旨」と、同条第三項中「催告」とあるのは「催告(不法行為によつて生じた債務の債権者に対するものを除く。)」と、第六十七条第一項及び第二項ただし書中「出資一口の金額の減少」とあるのは「新設分割」と、第八十四条の三第一項中「第八十四条第一項の合併契約」とあるのは「新設分割計画」と、同項第二号中「合併後存続する組合」とあるのは「新設分割組合等(第百八条の十二第一項に規定する新設分割組合等をいう。以下同じ。)」と、同号イ中「第八十四条第一項」とあるのは「第百八条の十二第二項」と、「前条第一項」とあるのは「第百八条の十四第一項」と、同号ロ中「前号ロに掲げる日」とあるのは「第百八条の十五において準用する第六十六条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日」と、同項第三号中「合併によつて成立する組合」とあるのは「新設分割設立連合会(第百八条の十三第一項第一号に規定する新設分割設立連合会をいう。以下同じ。)」と、同条第二項中「組合員」とあるのは「組合員又は所属員(第百一条第一項第一号に規定する所属員をいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「組合員」とあるのは「組合員又は所属員」と、第八十四条の四第二項中「合併後存続する組合」とあるのは「新設分割組合等」と、「組合員」とあるのは「組合員又は所属員」と、同項ただし書中「第八十四条の二第一項」とあるのは「第百八条の十四第一項」と、第八十五条第一項中「組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「出資組合にあつては組合員(准組合員を除く。)、第百一条第二項に規定する出資連合会にあつては会員である組合又は連合会の役員」と、同条第三項中「第四十四条第九項本文、第十項及び第十一項」とあるのは「第四十四条第十項及び第十一項並びに第百五条本文」と、第八十六条中「合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合」とあるのは「新設分割設立連合会」と、第八十七条の二第一項中「合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合の理事は」とあるのは「新設分割組合等の理事は、新設分割設立連合会の理事と共同して」と、「これらの組合が承継した合併によつて消滅した組合」とあるのは「新設分割設立連合会が承継した新設分割組合等」と、同条第三項及び第四項中「組合員及び組合の債権者」とあるのは「新設分割組合等又は新設分割設立連合会の組合員、所属員及び債権者その他の利害関係人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。