森林組合法昭和五十三年法律第三十六号 第85条 合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員(准組合員を除く。)の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。 2 第六十三条の規定は、前項の規定による設立委員の選任について準用する。 3 第四十四条第九項本文、第十項及び第十一項の規定は、第一項の規定による役員のうちの理事の選任について準用する。