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森林組合法昭和五十三年法律第三十六号

第100条(準用規定)

第二十八条第三項から第五項まで、第三十条、第三十一条第一項本文及び第三項から第八項まで、第三十三条並びに第三十五条から第四十一条の二までの規定は、組合員について準用する。 2 第四十二条第二項及び第三項、第四十三条、第四十三条の二、第四十四条第三項から第八項まで、第四十五条、第五十二条、第五十五条、第五十六条、第五十九条第二項から第四項まで、第六十条から第六十条の三まで、第六十条の四、第六十一条(第一項第四号を除く。)、第六十二条、第六十三条(第五号に係る部分を除く。)、第六十三条の三、第六十三条の四、第六十五条、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項から第三項まで、第七十条、第七十二条並びに第七十三条並びに会社法第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の二第三号及び第四号、第三百二十五条の三第一項第四号から第六号まで及び第三項、第三百二十五条の四第一項、第二項第二号及び第四項並びに第三百二十五条の七を除く。)、第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定(これらの規定において準用する同法の規定を含む。)中監査役に関する部分を除く。)は組合の管理について、第四十四条の二、第四十七条第一項、第四十九条の三第一項、第八項及び第十項並びに第五十二条の二前段の規定は理事及び監事について、第四十九条の三第九項(第一号に係る部分に限る。)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は理事について、第四十四条の三第二項の規定は監事について、それぞれ準用する。 この場合において、第五十二条の二前段中「次条第一項の一時役員」とあるのは「第九十八条の六の一時理事」と、第五十五条第二項中「理事会の決議により」とあるのは「理事の過半数で」と、第五十六条第三項及び第五十九条第二項中「理事会」とあるのは「理事」と、第六十条の二第二項中「理事会の決議によらなければ」とあるのは「理事の過半数で決しなければ」と、第六十一条第一項第六号及び第六十三条第四号中「第九条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項第二号、第三号若しくは第六号に掲げる事業」とあるのは「第九十三条第一項の事業」と、同項第七号中「森林組合連合会」とあるのは「森林組合若しくは森林組合連合会」と、同項第八号中「組合」とあるのは「森林組合」と、第六十五条第六項中「選挙」とあるのは「選挙及び解散、合併又は第百条の三第一項、第百条の十五第一項若しくは第百条の二十第一項に規定する組織変更の決議」と、第七十二条中「第二十条から第二十二条まで及び第六十七条の二から前条まで」とあるのは「第九十九条並びに第百条第二項において準用する第六十八条第一項から第三項まで及び第七十条」と、会社法第三百二十五条の二中「取締役」とあるのは「総会招集者(森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の二第一項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)」と、「株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)」とあるのは「組合員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百二十五条の三第一項中「取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項」とあるのは「総会招集者は、総会の日の二週間前の日又は森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の二第一項各号」と、同項第二号中「第三百一条第一項」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項」と、同項第三号中「第三百二条第一項」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第五項において読み替えて準用する第三百二条第一項」と、同条第二項中「取締役が第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者が森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第一項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第三項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「同法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第一項又は第二項の通知には、同法第百条第二項において準用する同法第六十条の二第一項第三号」と、「から第四号まで」とあるのは「及び第二号」と、同項第一号中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号及び同法第三百二十五条の五第三項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百二十五条の四第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と、「取締役は、第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者は、同法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第一項」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第二項」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「総会招集者」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第一項」と、「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「組合員」と、同法第八百三十一条第一項中「第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第五十二条の二前段」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 第三十一条第一項本文及び第四項から第七項まで、第六十二条第二項及び第三項、第六十三条の三、第六十三条の四、第七十四条から第七十六条まで、第七十七条第一項から第七項まで並びに第七十八条から第八十二条まで並びに会社法第三百十条第二項、第三項及び第六項から第八項まで、第三百十一条(第二項を除く。)、第三百十二条第一項及び第四項から第六項まで、第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)は、組合の設立について準用する。 この場合において、第三十一条第四項中「前項」とあるのは「第百条第三項において準用する第七十七条第七項」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「第百条第三項において準用する第七十七条第七項又は前項」と、第六十三条の三中「第六十条の二及び第六十条の三」とあるのは「第百条第三項において準用する第七十七条第一項及び第二項」と、第七十四条及び第七十六条第二項中「十人」とあるのは「五人」と、同法第三百十条第七項第二号並びに第八項第三号及び第四号、第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項、第五項並びに第六項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百三十一条第一項中「、設立時取締役」とあるのは「、発起人」と、同項中「設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)」とあり、及び同法第八百三十六条第一項ただし書中「設立時取締役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 4 第八十三条(第六項を除く。)の規定は組合の解散について、第八十四条、第八十四条の三、第八十四条の四第一項及び第二項本文、第八十五条(第三項を除く。)並びに第八十六条から第八十八条までの規定は組合の合併について、第八十九条第一項及び第九十条並びに会社法第五百二条並びに第五百七条第一項及び第三項の規定は組合の清算について、それぞれ準用する。 この場合において、第八十三条第四項中「十人」とあるのは「五人」と、同法第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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準用 森林組合法 第20条 (責任準備金) 準用 森林組合法 第21条 (会計の区分経理) 準用 森林組合法 第22条 (財産の運用方法の制限) 準用 森林組合法 第28条 (出資) 準用 森林組合法 第30条 (持分の譲渡) 準用 森林組合法 第31条 (議決権及び選挙権) 準用 森林組合法 第33条 (過怠金) 準用 森林組合法 第35条 (加入の自由) 準用 森林組合法 第36条 (脱退の自由) 準用 森林組合法 第37条 (法定脱退) 準用 森林組合法 第38条 (脱退者の持分の払戻し) 準用 森林組合法 第39条 (時効) 準用 森林組合法 第40条 (払戻しの停止) 準用 森林組合法 第41条 (出資口数の減少) 準用 森林組合法 第41の2条 (組合員名簿) 準用 森林組合法 第44の3条 (役員の資格) 準用 森林組合法 第67の2条 (会計の原則) 準用 森林組合法 第86条 (合併の時期) 準用 森林組合法 第87条 (合併による権利義務の承継) 準用 森林組合法 第87の2条 (合併に関する事項を記載した書面の備付け及び閲覧等) 準用 森林組合法 第88条 (合併の無効の訴えについての会社法の準用) 準用 森林組合法 第89条 (清算人) 準用 森林組合法 第90条 (清算事務) 準用 森林組合法 第99条 (剰余金の配当) 準用 森林組合法 第100条 (準用規定) 準用 森林組合法 第100の20条 (組織変更計画の承認等) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条 (代表者の行為についての損害賠償責任) 引用 森林組合法 第9条 (事業の種類) 引用 森林組合法 第42条 (定款に記載し、又は記録すべき事項) 引用 森林組合法 第43条 (規約で定めうる事項) 引用 森林組合法 第43の2条 (定款等の備付け及び閲覧等) 引用 森林組合法 第44条 (役員の定数及び選挙又は選任) 引用 森林組合法 第44の2条 (組合と役員との関係) 引用 森林組合法 第45条 (役員の任期) 引用 森林組合法 第47条 (理事の職務等) 引用 森林組合法 第49の3条 (役員の組合に対する賠償責任等) 引用 森林組合法 第52条 (役員の改選の請求) 引用 森林組合法 第52の2条 (役員に欠員を生じた場合の措置) 引用 森林組合法 第55条 (参事及び会計主任) 引用 森林組合法 第56条

この条文を準用・引用する条文 24

準用 森林組合法 第99条 (剰余金の配当) 準用 森林組合法 第99の3条 (裁判所による清算人の選任) 準用 森林組合法 第100条 (準用規定) 準用 森林組合法 第100の3条 (組織変更計画の承認等) 準用 森林組合法 第100の21条 (組織変更後認可地縁団体の構成員となることができない組合員の持分払戻請求権) 準用 森林組合法 第119条 (所管行政庁) 準用 森林組合法 第122条 準用 森林組合法施行令 第3条 (書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等) 準用 森林組合法施行令 第4条 (電磁的方法による通知の承諾等) 準用 森林組合法施行令 第7条 (合併契約等において定めるべき事項) 準用 森林組合法施行令 第11条 (生産森林組合の理事について法を準用する場合の読替え) 準用 森林組合法施行令 第12条 (生産森林組合の設立について会社法を準用する場合の読替え) 準用 森林組合法施行令 第13条 (株式等の割当てを受けることができない者) 準用 森林組合法施行規則 第9条 (書面による議決権行使の期限) 準用 森林組合法施行規則 第10条 (電磁的方法による議決権行使の期限) 準用 森林組合法施行規則 第75条 (法第五十九条第四項の農林水産省令で定める方法) 準用 森林組合法施行規則 第76条 (招集の決定事項) 準用 森林組合法施行規則 第89条 (議決権行使書面) 準用 森林組合法施行規則 第90条 (定款の変更の認可を要しない軽微な事項) 準用 森林組合法施行規則 第92条 (総会の議事録) 準用 森林組合法施行規則 第93条 (貸借対照表に関する事項) 準用 森林組合法施行規則 第100条 (合併組合の事後開示事項) 準用 森林組合法施行規則 第110条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 森林組合法施行規則 第111条 (電磁的記録の備置きに関する特則)