森林組合法昭和五十三年法律第三十六号 第30条(持分の譲渡) 出資組合の組合員は、出資組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。 2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。 4 組合員は、持分を共有することができない。