森林組合法昭和五十三年法律第三十六号 第55条(参事及び会計主任) 組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。 2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の決議により決する。 3 会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は、参事について準用する。