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森林組合法昭和五十三年法律第三十六号

第38条(脱退者の持分の払戻し)

出資組合の組合員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度末におけるその出資組合の財産によつて定める。

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なし