森林組合法昭和五十三年法律第三十六号 第41条(出資口数の減少) 出資組合の組合員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。 2 第三十八条及び第三十九条の規定は、前項の規定による出資口数の減少について準用する。