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森林組合法
昭和五十三年法律第三十六号
第39条
(時効)
前条第一項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
森林組合法
第41条
(出資口数の減少)
準用
森林組合法
第100条
(準用規定)
準用
森林組合法
第100の4条
(組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権)
準用
森林組合法
第109条
(準用規定)
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