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森林組合法施行令昭和五十三年政令第二百八十六号

第13条(株式等の割当てを受けることができない者)

法第百条の五第一項の政令で定める者は、法第百条第一項において準用する法第三十六条第一項の規定により組織変更(法第百条の三第一項に規定する組織変更をいう。次項において同じ。)前の生産森林組合から脱退することとなる組合員とする。 2 前項の組合員は、法第百条第一項において準用する法第三十六条第一項の規定にかかわらず、組織変更の日に脱退する。 この場合において、法第百条第一項において準用する法第三十八条第二項の規定の適用については、同項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「第百条の三第一項に規定する組織変更の日」とする。 3 前二項の規定は、法第百条の十八及び第百条の二十四において準用する法第百条の五第一項の政令で定める者について準用する。 この場合において、前二項中「第百条の三第一項」とあるのは、法第百条の十八において準用する場合にあつては「第百条の十五第一項」と、法第百条の二十四において準用する場合にあつては「第百条の二十第一項」と読み替えるものとする。