森林組合法施行令昭和五十三年政令第二百八十六号
第2条(保管事業を行う森林組合等について倉庫業法を準用する場合の読替え)
法第十五条第五項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)の規定(同法第二十六条の規定を除く。)を準用する場合においては、同法の規定中「国土交通大臣」とあるのは「農林水産大臣及び国土交通大臣」と、「倉庫業者」とあり、「発券倉庫業者」とあり、及び「倉庫業を営む者」とあるのは「森林組合法第十五条第一項(同法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の許可を受けた森林組合又は森林組合連合会」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 第八条第二項 前項の倉庫寄託約款 倉庫保管約定 寄託者又は倉荷証券の所持人 倉荷証券の所持人 倉庫寄託約款 倉庫保管約定 第十二条 営業 保管事業 第六条第一項第四号の基準 農林水産省令・国土交通省令で定める基準 第十三条第二項 前項 森林組合法第十五条第一項(同法第百九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。) 第十三条第三項 第一項 森林組合法第十五条第一項 第二十二条 又は前条第一号若しくは第三号に該当するときは 同法第十五条第五項(同法第百九条第一項において準用する場合を含む。)において準用するこの法律の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反したとき、又は保管事業に関し不正な行為をしたときは 第十三条第一項 森林組合法第十五条第一項(同法第百九条第一項において準用する場合を含む。) 第二十七条第一項 第一条の目的を達成する 倉荷証券の円滑な流通を確保する 営業 保管事業 営業所 事務所