森林組合法施行令昭和五十三年政令第二百八十六号
第22条(都道府県が処理する事務)
法第百十条第一項及び第二項、第百十一条第一項から第五項まで、第百十三条第一項及び第二項並びに第百十五条第一項及び第二項に規定する行政庁の権限に属する事務で、法第百十九条第一項の規定により農林水産大臣の権限に属するもののうち、都道府県の区域を地区とする森林組合連合会(以下「都道府県連合会」という。)に関するものは、都道府県知事が行う。 ただし、都道府県連合会の事業の健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務(法第百十一条第一項並びに第百十五条第一項及び第二項に規定する事務を除く。)を行うことを妨げない。
2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3 都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき、法第百十条第一項若しくは第二項の規定により都道府県連合会若しくはその子会社等(同項に規定する子会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第百十一条第一項から第五項までの規定により都道府県連合会若しくはその子会社等の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
4 農林水産大臣は、法第百十条第一項若しくは第二項の規定により都道府県連合会若しくはその子会社等から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第百十一条第二項から第五項までの規定により都道府県連合会若しくはその子会社等の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。
5 都道府県知事は、都道府県連合会に対し、第一項本文の規定に基づき法第百十三条第一項若しくは第二項又は第百十五条第一項若しくは第二項の規定による処分をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該処分の内容を農林水産大臣に報告しなければならない。