森林組合法昭和五十三年法律第三十六号 第36条(脱退の自由) 組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、一年を超えてはならない。