森林組合法昭和五十三年法律第三十六号 第99の3条(裁判所による清算人の選任) 第百条第四項において準用する第八十九条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。