森林組合法昭和五十三年法律第三十六号 第99の13条(裁判所の選任する清算人の報酬) 裁判所は、第九十九条の三の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。