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森林組合法昭和五十三年法律第三十六号

第87条(合併による権利義務の承継)

合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務及び当該組合が信託組合である場合には、当該組合の信託に関する権利義務を含む。)を承継する。

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なし