HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
森林組合法
昭和五十三年法律第三十六号
第86条
(合併の時期)
組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合がその主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
7
準用
森林組合法
第88の5条
(準用規定等)
準用
森林組合法
第100条
(準用規定)
準用
森林組合法
第108の7条
(準用規定)
準用
森林組合法
第108の15条
(準用規定)
準用
森林組合法
第109条
(準用規定)
引用
森林組合法
第14条
引用
森林組合法
第108の3条
(連合会の権利義務の包括承継)
検索