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森林組合法昭和五十三年法律第三十六号

第108の7条(準用規定)

第六十六条、第六十七条第一項及び第二項、第八十四条の三(第一項第三号を除く。)、第八十四条の四、第八十六条並びに第八十七条の二並びに民法第三百九十八条の十の規定は、吸収分割について準用する。 この場合において、第六十六条第一項中「出資一口の金額の減少を」とあるのは「吸収分割(第百八条の四第一項に規定する吸収分割をいう。以下同じ。)を」と、「、出資一口の金額の減少」とあるのは「、吸収分割」と、同条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「吸収分割をする旨」と、同条第三項中「催告」とあるのは「催告(不法行為によつて生じた債務の債権者に対するものを除く。)」と、第六十七条第一項及び第二項ただし書中「出資一口の金額の減少」とあるのは「吸収分割」と、第八十四条の三第一項中「第八十四条第一項の合併契約」とあるのは「吸収分割契約」と、同項第一号中「合併によつて消滅する組合」とあるのは「吸収分割連合会(第百八条の四第一項に規定する吸収分割連合会をいう。以下同じ。)」と、「まで」とあるのは「後六月を経過する日まで」と、同号イ中「第八十四条第一項の総会の日」とあるのは「第百八条の四第二項の総会の日(第百八条の六第一項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う場合にあつては、理事会の決議の日)」と、同号ロ中「第八十四条第四項」とあるのは「第百八条の七」と、同項第二号中「合併後存続する組合」とあるのは「吸収分割承継連合会(第百八条の四第一項に規定する吸収分割承継連合会をいう。以下同じ。)」と、同号イ中「第八十四条第一項」とあるのは「第百八条の四第二項」と、「前条第一項」とあるのは「第百八条の六第二項」と、同条第二項中「組合員」とあるのは「所属員(第百一条第一項第一号に規定する所属員をいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「組合員」とあるのは「所属員」と、第八十四条の四第一項中「合併によつて消滅する組合」とあるのは「吸収分割連合会」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、「できる」とあるのは「できる。ただし、第百八条の六第一項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う場合(同条第五項の通知があつた場合を除く。)は、この限りでない」と、同条第二項中「合併後存続する組合」とあるのは「吸収分割承継連合会」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、同項ただし書中「第八十四条の二第一項」とあるのは「第百八条の六第二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第六項」と、第八十六条中「合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合」とあるのは「吸収分割承継連合会」と、第八十七条の二第一項中「合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合の理事は」とあるのは「吸収分割連合会の理事は、吸収分割承継連合会の理事と共同して」と、「これらの組合が承継した合併によつて消滅した組合」とあるのは「吸収分割承継連合会が承継した吸収分割連合会」と、同条第三項及び第四項中「組合員及び組合の債権者」とあるのは「吸収分割連合会又は吸収分割承継連合会の所属員及び債権者その他の利害関係人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。