森林組合法施行令昭和五十三年政令第二百八十六号
第16条(出資連合会の吸収分割について民法を準用する場合の読替え)
法第百八条の七の規定により民法第三百九十八条の十の規定を準用する場合においては、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあるのは「森林組合法第百八条の四第一項に規定する吸収分割連合会」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同項に規定する吸収分割連合会及び同項に規定する吸収分割承継連合会」と読み替えるものとする。