森林組合法施行規則平成十八年農林水産省令第四十六号
第99の3条(吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会の事前開示事項)
法第百八条の七において読み替えて準用する法第八十四条の三第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 吸収分割連合会の場合 イ 法第百八条の五第一項第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(同項第三号に係る定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項 ロ 吸収分割承継連合会についての次に掲げる事項 (1) 最終事業年度に係る決算関係書類(法第百九条第三項において準用する法第五十条第二項に規定する附属明細書を除く。以下この条において同じ。)(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割承継連合会の成立の日における貸借対照表)の内容 (2) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割承継連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百八条の七において読み替えて準用する法第八十四条の三第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収分割契約備置開始日」という。)後吸収分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) ハ 吸収分割連合会(清算組合を除く。以下ハにおいて同じ。)についての次に掲げる事項 (1) 吸収分割連合会において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収分割契約備置開始日後吸収分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) (2) 吸収分割連合会において最終事業年度がないときは、吸収分割連合会の成立の日における貸借対照表 ニ 吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割連合会の債務及び吸収分割承継連合会の債務(吸収分割連合会が吸収分割により吸収分割承継連合会に承継させるものに限る。)の履行の見込みに関する事項 ホ 吸収分割備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、イからニまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項 二 吸収分割承継連合会の場合 イ 法第百八条の五第一項第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(同項第三号に係る定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項 ロ 吸収分割連合会(清算組合を除く。以下ロにおいて同じ。)についての次に掲げる事項 (1) 最終事業年度に係る決算関係書類(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割連合会の成立の日における貸借対照表)の内容 (2) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収分割契約備置開始日後吸収分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) ハ 吸収分割連合会(清算組合に限る。)が法第百九条第五項において準用する法第九十条の規定により作成した貸借対照表 ニ 吸収分割承継連合会についての次に掲げる事項 (1) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割承継連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収分割契約備置開始日後吸収分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) (2) 吸収分割承継連合会において最終事業年度がないときは、吸収分割承継連合会の成立の日における貸借対照表 ホ 吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割承継連合会の債務(法第百八条の七において読み替えて準用する法第六十六条第一項の規定により吸収分割について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 ヘ 吸収分割契約備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項