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森林組合法昭和五十三年法律第三十六号

第122条

次に掲げる場合には、組合の役員又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 一 この法律の規定又は他の法律の特別の規定に基づいて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。 二 第八条第一項の規定に基づく政令で定める登記をすることを怠つたとき。 二の二 第八条の二第五項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。 三 第九条第四項(第九十三条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第五項ただし書若しくは第八項ただし書又は第百一条第三項、第四項ただし書若しくは第七項ただし書の規定に違反したとき。 四 第十条第一項(第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 四の二 第十条第四項、第十九条第四項、第二十四条第四項若しくは第二十六条の三第四項(これらの規定を第百九条第一項において準用する場合を含む。)、第六十一条第四項(第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第八十三条第五項(第百条第四項において準用する場合を含む。)又は第百八条の二第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 五 第十九条第一項又は第二十条から第二十二条まで(これらの規定を第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 六 第二十四条第一項(第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 六の二 第二十六条の三第一項(第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 六の三 第三十一条第八項(第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第七十七条第八項(第百九条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第百条第三項において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項の規定又は第四十一条の二第二項(第九十二条(第百九条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条の二第一項(第九十二条、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第四十六条の三第一項(第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条第九項(第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十項(第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第二項若しくは第三項(これらの規定を第七十七条第八項、第九十二条、第百条第二項及び第三項並びに第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第八十四条の三第一項(第八十八条の五第一項、第百条第四項、第百八条の三第二項、第百八条の七、第百八条の十五及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)、第八十七条の二第二項(第八十八条の五第一項、第百条第四項、第百八条の三第二項、第百八条の七、第百八条の十五及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第九十八条の九第三項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 七 第三十一条第八項、第七十七条第八項若しくは第百条第三項において準用する会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項の規定又は第四十一条の二第三項(第九十二条、第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条の二第二項(第九十二条、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第四十六条の三第三項(第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条第十一項(第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第四項(第七十七条第八項、第九十二条、第百条第二項及び第三項並びに第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第八十四条の三第二項(第八十八条の五第一項、第百条第四項、第百八条の三第二項、第百八条の七、第百八条の十五及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)、第八十七条の二第三項(第八十八条の五第一項、第百条第四項、第百八条の三第二項、第百八条の七、第百八条の十五及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第九十八条の九第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。 八 第三十五条(第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 九 第四十四条の三第二項(第九十二条、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 九の二 第四十七条第四項(第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)又は第四十九条の四第四項(第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。 十 第四十九条の二第二項(第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は第四十九条の二第四項(第百九条第三項において準用する場合を含む。次号及び次項において同じ。)若しくは第九十二条において準用する会社法第三百八十四条の規定による調査を妨げたとき。 十の二 第四十九条の二第四項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。 十の三 第四十九条の三第五項(第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。 十の四 第五十条第一項若しくは第六十七条の三第一項(これらの規定を第百九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第九十条(第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定又は第九十二条若しくは第百条第四項において準用する会社法第五百七条第一項の規定に違反して、貸借対照表、財産目録、会計帳簿若しくは決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 十一 第五十二条第五項又は第五十六条第四項(これらの規定を第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 十二 第五十八条(第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定、第五十九条第二項若しくは第六十条第二項(これらの規定を第五十二条第四項(第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定、第六十五条の二第二項若しくは第四項(これらの規定を第八十八条の五第一項、第百八条の三第二項及び第百八条の十五において準用する場合を含む。)の規定又は第九十八条の十の規定に違反したとき。 十二の二 第六十条の三の二(第百九条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の三第一項(第四号及び第六号を除く。)又は第百条第二項において読み替えて準用する同法第三百二十五条の三第一項(第四号から第六号までを除く。)の規定に違反して、電子提供措置(第六十条の三の二に規定する電子提供措置又は第百条第二項において読み替えて準用する同法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。)をとらなかつたとき。 十三 第六十三条の二(第七十七条第八項、第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。 十三の二 第六十五条の二第一項(第八十八条の五第一項、第百八条の三第二項及び第百八条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。 十四 第六十六条第二項若しくは第六十七条第二項(これらの規定を第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、第八十四条第四項(第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第六十六条第二項若しくは第六十七条第二項の規定に違反して出資組合、生産森林組合若しくは出資連合会の合併をし、第八十八条の五第一項において読み替えて準用する第六十六条第二項若しくは第六十七条第二項の規定に違反して出資組合若しくは出資連合会の第八十八条の二第一項に規定する吸収分割をし、第百八条の三第二項において準用する第八十四条第四項において準用する第六十六条第二項若しくは第六十七条第二項の規定に違反して出資組合に係る承継をし、第百八条の七において読み替えて準用する第六十六条第二項若しくは第六十七条第二項の規定に違反して出資連合会の第百八条の四第一項に規定する吸収分割をし、又は第百八条の十五において読み替えて準用する第六十六条第二項若しくは第六十七条第二項の規定に違反して出資組合若しくは出資連合会の新設分割をしたとき。 十五 第六十八条(第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条(同項において準用する場合を含む。)又は第九十九条の規定に違反したとき。 十六 第七十三条(第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。 十六の二 第八十四条の二第三項(第百九条第五項において準用する場合を含む。)、第八十八条の四第四項、第百八条の六第四項又は第百八条の十四第三項の規定に違反して、公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。 十七 第九十二条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定又は第九十九条の八第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。 十八 清算の結了を遅延させる目的をもつて第九十二条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間又は第九十九条の六第一項の期間を不当に定めたとき。 十九 第九十二条において準用する会社法第四百九十九条第一項又は第九十九条の六第一項若しくは第九十九条の八第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 二十 第九十二条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をし、又は第九十九条の六第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。 二十一 第九十二条又は第百条第四項において準用する会社法第五百二条の規定に違反して組合の財産を処分したとき。 二十二 第百十二条の規定による命令に従わなかつたとき。 2 会社法第九百七十六条に規定する者が、第四十九条の二第四項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定による調査を妨げたときは、五十万円以下の過料に処する。 3 連合会の役員又は職員が、監査事業に係る業務に関して知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用したときは、五十万円以下の過料に処する。 その者が役員又は職員でなくなつた後において、当該違反行為をした場合においても、同様とする。

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