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森林組合法
昭和五十三年法律第三十六号
第73条
(組合の持分取得の禁止)
出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
森林組合法
第109条
(準用規定)
準用
森林組合法
第122条
引用
森林組合法
第100条
(準用規定)
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