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森林組合法
昭和五十三年法律第三十六号
第21条
(会計の区分経理)
共済事業を行う組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
森林組合法
第100条
(準用規定)
準用
森林組合法
第109条
(準用規定)
準用
森林組合法
第122条
準用
森林組合法施行規則
第6条
(共済事業に係る財産の運用方法)
引用
森林組合法
第72条
(財務基準)
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