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森林組合法施行規則平成十八年農林水産省令第四十六号

第6条(共済事業に係る財産の運用方法)

法第二十二条(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法(森林組合にあっては、第六号及び第七号に掲げる方法を除く。)とする。 一 信用事業を行う協同組合若しくはその連合会、農林中央金庫、銀行若しくは信用金庫への預け金又は郵便貯金 二 国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)又は農林中央金庫その他の金融機関の発行する債券の取得 三 特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得 四 信託会社又は信託業務を営む金融機関(以下「信託会社等」という。)への金銭信託 五 貸付信託の受益証券の取得 六 証券投資信託の受益証券の取得 七 その発行する株式が証券取引所に上場されており、かつ、取得時の直近の営業年度における利益の配当率が年八パーセント以上の株式会社で金融機関以外のもの(主として娯楽、興行、旅館、料理その他これらに類する業種の事業を営むものを除く。)が発行する一般担保付又は物上担保付の社債券(第二号及び第三号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得 八 共済契約に基づき、共済契約者に対して、当該共済契約に係る共済掛金積立金の額の範囲内において行う貸付け 九 その他農林水産大臣の承認を受けた方法 2 組合が、前項の規定により同項第四号から第七号まで(森林組合にあっては、同項第四号及び第五号)に掲げる方法により運用する財産の総額は、当該組合の財産で法第二十一条(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもの(以下「共済財産」という。)の総額の十分の三に相当する額を超えてはならない。 ただし、特別の理由がある場合として、農林水産大臣が別に運用の基準を定めたときは当該基準によることができる。 3 組合が第一項の規定により次の各号に掲げる方法により運用する財産の額は、当該各号に掲げる方法ごとに、当該共済組合の共済財産の総額の十分の一(第六号に掲げる方法にあっては、十分の二)に相当する額を超えてはならない。 ただし、特別の理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 一 同一の信用事業を行う協同組合若しくはその連合会又は銀行への預け金 二 同一の信託会社等への金銭信託 三 同一の信託会社等が発行する貸付信託の受益証券の取得 四 同一の委託会社が発行する証券投資信託の受益証券の取得 五 同一の株式会社が発行する社債券(第一項第七号に掲げるものに限る。)の取得 六 証券投資信託の受益証券の取得

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なし