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森林組合法昭和五十三年法律第三十六号

第20条(責任準備金)

共済事業を行う組合は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度末において、共済事業の種類ごとに、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。

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なし