森林組合法施行規則平成十八年農林水産省令第四十六号
第100の3条(吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会の事後開示事項)
法第百八条の七において読み替えて準用する法第八十七条の二第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 吸収分割(法第百八条の四第一項に規定する吸収分割をいう。以下この条において同じ。)が効力を生じた日 二 吸収分割連合会における次に掲げる事項 イ 法第百八条の七において読み替えて準用する法第六十六条並びに法第六十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過 ロ 法第百八条の七において読み替えて準用する法第八十四条の四第一項の規定による請求に係る手続の経過 三 吸収分割承継連合会における次に掲げる事項 イ 法第百八条の七において読み替えて準用する法第六十六条並びに法第六十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過 ロ 法第百八条の七において読み替えて準用する法第八十四条の四第二項の規定による請求に係る手続の経過 四 吸収分割により吸収分割承継連合会が吸収分割連合会から承継した重要な権利義務に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項