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森林組合法昭和五十三年法律第三十六号

第52の2条(役員に欠員を生じた場合の措置)

定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第一項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。

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なし