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森林組合法昭和五十三年法律第三十六号

第64条(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについての会社法の準用)

会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。 この場合において、同法第八百三十一条第一項中「第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項」とあるのは、「森林組合法第五十二条の二(同法第九十二条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 1