森林組合法昭和五十三年法律第三十六号 第28条(出資) 組合は、定款で定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。 2 出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 3 出資一口の金額は、均一でなければならない。 4 出資組合の組合員の責任は、その出資額を限度とする。 5 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。