森林組合法施行規則平成十八年農林水産省令第四十六号
第89条(議決権行使書面)
法第六十条の三第五項(法第五十三条第二項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は会社法第三百二条第三項若しくは第四項の規定により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 一 議決権を行使するための書面の場合 イ 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄 ロ 第七十六条第一項第三号ニに掲げる事項 ハ 第七十六条第一項第四号ロに掲げる事項 ニ 議決権の行使の期限 ホ 議決権を行使すべき組合員の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数 二 選挙権を行使するための書面の場合 イ 理事及び監事ごとに、投票する候補者の氏名を記載する欄 ロ 投票用紙に記載すべき選挙する理事又は監事の数 ハ 選挙権の行使の期限 ニ 書面で投票する場合の方法
2 第七十六条第一項第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、法第六十条の三第二項の承諾をした組合員の請求があったときに、当該組合員に対して、法第六十条の三第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3 第七十六条第一項第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、組合は、法第六十条の三第二項の承諾をした組合員の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。 ただし、当該組合員に対して、法第六十条の三の二において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の三第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
4 同一の総会に関して組合員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
5 同一の総会に関して組合員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
6 前各項の規定は、法第六十五条第五項(法第百条第二項において準用する場合を含む。)において法第六十条の三第五項の規定を準用する場合について準用する。