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森林組合法
昭和五十三年法律第三十六号
第40条
(払戻しの停止)
出資組合は、脱退した組合員がその出資組合に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
森林組合法
第100条
(準用規定)
準用
森林組合法
第100の4条
(組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権)
準用
森林組合法
第109条
(準用規定)
引用
森林組合法
第11条
(信託法の特例)
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