森林組合法施行規則平成十八年農林水産省令第四十六号
第100の4条(新設分割組合等及び新設分割設立連合会の事後開示事項)
法第百八条の十五において読み替えて準用する法第八十七条の二第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 新設分割が効力を生じた日 二 新設分割組合等における法第百八条の十五において読み替えて準用する法第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過 三 新設分割組合等における法第百八条の十五において読み替えて準用する法第八十四条の四第二項の規定による請求に係る手続の経過 四 新設分割により新設分割設立連合会が新設分割組合等から承継した重要な権利義務に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、新設分割に関する重要な事項