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森林組合法昭和五十三年法律第三十六号

第105条(役員)

理事の定数の少なくとも五分の三は、会員たる組合又は連合会の理事でなければならない。 ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも五分の三は、設立の同意を申し出た組合又は連合会の理事でなければならない。

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なし