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森林組合法施行令昭和五十三年政令第二百八十六号

第18条(新設分割について民法を準用する場合の読替え)

法第百八条の十五の規定により民法第三百九十八条の十の規定を準用する場合においては、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあるのは「森林組合法第百八条の十二第一項に規定する新設分割組合等」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同項に規定する新設分割組合等及び同法第百八条の十三第一項第一号に規定する新設分割設立連合会」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし