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森林組合法昭和五十三年法律第三十六号

第60の2条

理事(理事以外の者が総会を招集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 総会の日時及び場所 二 総会の目的である事項があるときは、当該事項 三 前二号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項 2 前項各号に掲げる事項の決定は、前条第二項(第五十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第六十五条の二第四項の規定により監事が総会を招集するときを除き、理事会の決議によらなければならない。