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森林組合法施行規則平成十八年農林水産省令第四十六号

第88の2条(吸収分割組合及び吸収分割承継組合等が締結する吸収分割契約の承認に関する議案)

理事が法第八十八条の二第二項に規定する吸収分割契約の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該吸収分割を行う理由 二 吸収分割契約の内容の概要 三 当該森林組合が吸収分割組合(法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割組合をいう。以下同じ。)である場合において、法第六十条の二第一項の総会の招集の決定をした日における第九十九条の二第一号(ニ及びホを除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 四 当該組合が吸収分割承継組合等(法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割承継組合等をいう。以下同じ。)である場合において、法第六十条の二第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の総会の招集の決定をした日における第九十九条の二第二号(ホ及びヘを除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

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なし