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森林組合法昭和五十三年法律第三十六号

第88の2条(吸収分割の手続)

出資組合は、吸収分割(出資組合がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の出資組合又は出資連合会(第百一条第二項に規定する出資連合会をいう。以下この項及び次条第一項第三号イにおいて同じ。)に承継させることをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。 この場合においては、吸収分割をする出資組合(以下「吸収分割組合」という。)とその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該吸収分割組合から承継する出資組合又は出資連合会(以下「吸収分割承継組合等」という。)とは、吸収分割契約を締結しなければならない。 2 吸収分割組合及び吸収分割承継組合等は、吸収分割契約について、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならない。 3 次に掲げる場合には、吸収分割承継組合等の理事は、前項の総会において、その旨を説明しなければならない。 一 吸収分割承継組合等が承継する吸収分割組合の債務の額として農林水産省令で定める額(次号において「承継債務額」という。)が吸収分割承継組合等が承継する吸収分割組合の資産の額として農林水産省令で定める額(同号において「承継資産額」という。)を超える場合 二 吸収分割承継組合等が吸収分割組合に対して交付する金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)(吸収分割承継組合等に対する出資を除く。)の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超える場合

この条文を準用・引用する条文 18

準用 森林組合法 第122条 準用 森林組合法施行規則 第100の2条 (吸収分割組合及び吸収分割承継組合等の事後開示事項) 引用 農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令 第6条 (倉荷証券発行の許可に基づく権利義務の承継) 引用 森林組合法 第14条 引用 森林組合法 第63条 (特別決議事項) 引用 森林組合法 第88の3条 引用 森林組合法 第88の4条 引用 森林組合法 第88の5条 (準用規定等) 引用 森林組合法 第88の7条 (労働契約についての会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の準用) 引用 森林組合法 第88の9条 (政令への委任) 引用 森林組合法 第109条 (準用規定) 引用 森林組合法施行令 第8条 (出資組合の吸収分割について民法を準用する場合の読替え) 引用 森林組合法施行令 第9条 (出資組合の吸収分割について自動車抵当法等の適用がある場合に準用される民法の読替え) 引用 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則 第8条 引用 森林組合法施行規則 第65条 (組合の事業活動の概況に関する事項) 引用 森林組合法施行規則 第88の2条 (吸収分割組合及び吸収分割承継組合等が締結する吸収分割契約の承認に関する議案) 引用 森林組合法施行規則 第96の2条 (吸収分割承継組合等が承継する資産の額等) 引用 森林組合法施行規則 第100の5条 (吸収分割組合及び吸収分割承継組合等が締結する吸収分割契約の記載事項)