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会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則平成十二年労働省令第四十八号

第8条

第一条から第四条までの規定は、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第八十八条の二第一項及び第百八条の四第一項に規定する吸収分割並びに同法第百八条の十二第一項に規定する新設分割について準用する。 この場合において、これらの規定(第一条各号列記以外の部分及び同条第二号を除く。)中「分割会社」とあるのは「分割組合等」と、「承継会社等」とあるのは「承継組合等」と、「会社分割」とあるのは「吸収分割又は新設分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一条各号列記以外の部分 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第八十八条の七第二項、第百八条の九第二項又は第百八条の十七第二項において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 第一条第二号 法第二条第一項の分割(以下「会社分割 森林組合法第八十八条の二第一項若しくは第百八条の四第一項に規定する吸収分割又は同法第百八条の十二第一項に規定する新設分割(以下「吸収分割又は新設分割 同条第二項の会社(以下「分割会社 同法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割組合若しくは同法第百八条の四第一項に規定する吸収分割連合会又は同法第百八条十二第一項に規定する新設分割組合等(以下「分割組合等 同条第一項の分割契約等 同法第八十八条の二第一項若しくは第百八条の四第一項に規定する吸収分割契約又は同法第百八条の十二第一項に規定する新設分割計画 同条第一項の承継会社等(以下「承継会社等 同法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割承継組合等若しくは同法第百八条の四第一項に規定する吸収分割承継連合会又は同法第百八条の十三第一項第一号に規定する新設分割設立連合会(以下「承継組合等 会社分割が 吸収分割又は新設分割が 分割会社から承継会社等 分割組合等から承継組合等 第一条第四号 商号、住所(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社にあっては 名称、主たる事務所の所在地(森林組合法第百八条の十三第一項第一号に規定する新設分割設立連合会にあっては事務所の

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なし