森林組合法昭和五十三年法律第三十六号
第49条(理事についての会社法の準用)
会社法第三百五十七条第一項、第三百六十条第一項並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項の規定は、理事について準用する。 この場合において、同法第三百六十条第一項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 会社法第三百四十九条第五項、第三百五十条及び第三百五十四条の規定は、代表理事について準用する。 この場合において、同項中「前項」とあるのは、「森林組合法第四十八条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。